産休を出産前後に
産休とは、出産の前と出産の後に職場からもらう休暇のことです。
労働基準法で、出産前と出産後での目安となる期間が定められています。
出産前は、6週間の産休がもらえます。
ただし、双子などの多胎の場合には、14週間となっています。
また、出産後は、8週間の産休がもらえます。
つまり、職場に復帰する人は、8週間の産休後、つまり生後2ヶ月で赤ちゃんを保育所などに預けることになりますね。
出産前の6週間の計算の仕方は、出産予定日からさかのぼって6週間となります。
必ずしも予定日に生まれるというわけではないので、これは早まっても遅くなっても、大丈夫です。
産休開始から6週間以上たってからの出産でも、産休が適用されます。
また、この決められた期間内であれば、本人の意思によって休みたいということを職場に伝えたならば、会社側は、お休みをとらせてあげなけらばなりません。
しかし、本人が働きたいという意思がある場合は、強制的に休ませることはできません。
また、出産後の8週間の計算の仕方は、出産した日の翌日を第一日として数えます。
この期間内は、労働基準法に規定によって、会社側は出産した母親を働かせてはなりません。
ただし、出産後6週間たった時点で、本人の方から働きたいという意思が伝えられた場合は、働く事は可能です。
繰り返すと、出産後の6週間は、本人や会社の働きたい働かせたいという意思関係なく、働いてはいけないことになります。
この規定には、罰則や量刑もあるので、法に触れることの内容に注意しましょう。
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